軽い病気だと、病院に行かずに
市販の薬で済ませることって多くないですか?
これからは、薬局で薬を買うときに
ちょっと注意してみましょう。
市販の薬が医療費控除の対象に
なるかもしれませんよ。
セルフメディケーション税制
これまでは、医療費控除で
1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えたら
超えた金額が所得から控除されて還付されていました。
2017年からは、市販の薬も控除の対象となるのです。
膨れ上がった、医療費を削減する事が目的のようです。
ただし、全ての薬が対象ではありません。
対象商品には「控除対象」のマークが付いていますので
薬局に行ったら、確認してみてください
例えば、同じ製薬会社の同じ種類の風邪薬でも
対象になるものと対象外のものがあります。
対象となるものは、「病院が処方するものと同じ成分」が
入っている薬になります。
そして、薬局が発行するレシートが必要になります。
レシートにも、対象の薬品には
印がつくようです。
失くさないように、保管しておきましょう。
控除対象条件
誰でも、控除の対象になるわけではありません。
一定の条件を満たせば税金が還付になります。
それは、一世帯で対象の薬品を
1年間に12,000円以上購入し、更にその年に会社の健康診断や
地域のメタボ検診などを受けていることです。
計算方法
例えば
【所得税率20%・住民税率10%の人の場合】
1年間で、対象の薬品を50,000円購入したとします。
国に納める所得税
(50,000円-12,000)x所得税率20%=7,600円
翌年度の住民税(戻るのではなく、翌年度の住民税負担が減額)
(50,000円-12,000)x住民税率10%=3,800円
7,600円+3,800円=11,400円が減税分となります。
新レシート貼るだけ家計簿
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所得税率
● 1,000円から1,949,000円まで : 5%
● 1,950,000円から3,299,000円まで : 10%
● 3,300,000円から6,949,000円まで : 20%
● 6,950,000円から8,999,000円まで : 23%
● 9,000,000円から17,999,000円まで : 33%
● 18,000,000円から39,999,000円まで : 40%
● 40,000,000円以上 :45%
まとめ
これからは、「レシートは、いりません。」
と、言わずに受け取りましょう。